2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
また、適切な投資用不動産向けの融資慣行、これが金融機関に浸透するように、また投資家に対して十分な注意喚起がなされるように、所管業界との意見交換とか、あるいは個別の金融機関とのモニタリングの機会を通じて、問題意識を幅広く発信をさせていただいているところであります。
また、適切な投資用不動産向けの融資慣行、これが金融機関に浸透するように、また投資家に対して十分な注意喚起がなされるように、所管業界との意見交換とか、あるいは個別の金融機関とのモニタリングの機会を通じて、問題意識を幅広く発信をさせていただいているところであります。
経営者の個人保証に依存してまいりました従来の融資慣行を改善いたしますため、平成二十五年十二月には、日本商工会議所及び全国銀行協会が、一定の要件を満たす場合には経営者の個人保証を求めないことなどを定めました経営者保証ガイドラインを取りまとめたところでございます。
といたしましては、金融機関による事業性評価に基づく融資、本業支援というものを組織的、継続的な取組として行っていただくよう促すため、これまで、例えば、金融機関の自己点検、評価のツールとして、金融仲介機能のベンチマークをつくって公表するとか、あるいは金融機関の取組に対する顧客の評価というものを把握するために企業アンケート調査を実施する、さらには経営者保証に関するガイドラインというものが金融機関における融資慣行
御指摘のとおり、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立、これは我が国にとっても極めて重要なものであると考えております。このため、中小企業庁では、融資の際、一定の要件を満たす場合には経営者の個人保証を求めないこと等を定めたいわゆる経営者保証に関するガイドラインの周知、普及に取り組んでいるところでございます。
私ども法務省といたしましては、改正法案の成立後は、配偶者による保証を含め、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立に向けて引き続き関係省庁と連携をしながら取り組んでまいりたい、このように考えておる次第であります。
個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立が必要だという考え方についてまず申し上げますが、特に事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったためにその生活が破綻する例も少なくないと言われていると、このような現状に鑑みれば、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであると認識をしております。
○東徹君 大臣の言う、個人保証に頼らない、依存し過ぎない、そういった融資慣行の確立ということをおっしゃるんですけれども、これ現実的にはやっぱりなかなかそれは進んでいないというところがあるから、やっぱりあれだけ参考人の方々たちからも意見があり、ここでもそういった意見も出、我々もやっぱりそれは、そういったことが大事だろうということでこういった法案を出させていただいているわけですけれども、それは個人保証に
金融庁としては、こうした観点から、経営者保証ガイドラインが融資慣行としっかり定着する、あるいは浸透することが重要だと考えておりますので、金融機関に対してはそういった取り組みを促してきているところです。
前回、鳥畑参考人が数々、情義性やあるいは軽率性、無償性、利他性、そうした指摘をされた前近代的な融資慣行というのは、これはもう廃していかなきゃいけないと。
こうした観点から、第三者保証につきましては、平成二十三年七月に、これを求めないことを原則とする融資慣行の確立に向けまして、監督指針においてその旨を明記し、現在定着に取り組んでいるところでございます。
このため、例えば個人保証につきましても、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立でありますとか、経営者保証ガイドラインの融資慣行としての定着ということを金融機関に促しているところでございます。
さらに、資料一の二ページ目(三)ですけれども、円滑な起業、ビジネスを起こすという起業ですね、それから円滑な事業承継、再チャレンジの機会の保障など、中小企業の活性化は我が国の成長戦略にとって重要な課題の一つとなっておりますが、個人保証がこれらを阻害しているという指摘はいろいろなされており、金融庁の監督指針あるいは経営者保証ガイドラインにおいて、個人保証に依存しない融資慣行の確立が目指されているところです
また、二〇一〇年の金融資本市場及び金融産業の活性化のためのアクションプランの「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」という方針を受けて、二〇一一年七月には、金融庁は、個人連帯保証に関する監督指針の改正についてで、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立を各金融機関
したがいまして、私ども法務省としては、改正法案の成立後は、配偶者による保証を含めまして、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立に向けて引き続き関係省庁と連携をしながら取り組んでまいることにしたいと、このように考えておる次第であります。
このような現状に鑑みますと、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであると認識しております。 他方で、個人保証を利用することを全面的に禁止した場合には、特に信用力に乏しい中小企業の資金調達に支障を生じさせるおそれがあるとの指摘が中小企業団体を始めとする関係団体などから強く寄せられておりまして、この指摘も重く受け止める必要があると考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立の必要性というものについてまず考えていかなければと。御指摘の事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったためにその生活が破綻する例も少なくないと言われております。また、このような現状に鑑みれば、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立が我が国社会においては極めて重要なものであるというふうに認識をいたしております。
個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立の必要性ということについて申し上げますと、特に事業性の融資につきましては、経営者その他の個人が保証人となったためにその生活が破綻する例も少なくないと言われております。このような現状に鑑みれば、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであると認識をしている次第であります。
こういう類型で考えていった場合に、そもそも一・五%の部分を残す、しかも、さらに加えて言えば、政府の大方針として、保証に頼らない融資慣行を確立するというのがあるわけですよ。だから、私は、真面目に考えれば、これは廃止してもいいんじゃないかと思うんですけれども、大臣、そういうふうに考えられないですか。
法務省としては、引き続き、第三者保証を初めとする個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立に向けて、改正法案の施行後の状況を注視してまいりたい、このように考えている次第であります。
○金田国務大臣 この改正によりまして、完全ではないかもしれませんが、保証被害の抑止に効果を発揮するものと考えておりまして、引き続き、第三者保証を初めとする個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立に向けて、改正法案の施行後の状況を注視してまいりたい、このように考えております。
そこで、平成二十二年以降、経営者以外の第三者個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、保証履行時における保証人の資産、収入を踏まえた対応を促進することを打ち出した結果、各金融機関も、それ以降は融資に当たり第三者保証を求めなくなっております。
経営者保証ガイドラインを融資慣行として定着させ、金融機関が取引先企業の事業内容や成長可能性を適切に評価し、経営者の個人保証によらない融資等を行うことを促します。 事業引継ぎ支援センターにおいては、後継者不足に悩む中小企業や譲受けを希望する事業者とのマッチング支援を行ってまいります。今後とも、あらゆる施策を総動員して、中小企業の事業承継の円滑化に向け全力で取り組んでまいります。
こうした観点から、第三者の個人保証については、これを求めないということを原則とする融資慣行の確立をやれということで金融庁の監督指針というのを設けまして、原則として第三者の個人保証は求めない旨を明記させております。 金融庁としては、今後とも、金融機関に対し、担保、保証に必要以上に依存しないというような融資を行うように促してまいりたいと考えております。
平成二十三年の金融庁の主要行向け、あるいは中小・地域金融機関向け監督指針で、経営者保証以外の第三者の保証人を求めないことを原則とする融資慣行の確立を明記しております。
個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであるというふうに認識しておりますが、他方で、個人保証を利用することを全面的に禁止した場合には、特に信用力に乏しい中小企業の資金調達に支障を生じさせるおそれがあるとの指摘が中小企業団体を初めとする実務界から強く寄せられておりまして、この指摘も重く受けとめる必要があると考えております。
今委員御指摘の、中小企業における個人保証等の在り方研究会、二十五年五月に報告書をまとめたものでございますけれども、そこにおきまして、個人保証の弊害としましては、経営者保証への依存が借り手の情報開示、貸し手の目きき機能等の発揮を阻害する、二つ目としまして、経営者保証の融資慣行化が、貸し手側の説明不足、過大な保証債務負担の要求とともに貸し手、借り手間の信頼関係構築の意欲を阻害する、三つ目としまして、経営者
なお、平成二十三年の七月に、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立するということで、監督指針を改正いたしました。このときは、一部の例外を除いて限定するということでございましたけれども、一方で、保証履行のときに、保証人の履行能力等を踏まえた対応もしっかりやってくれということを監督指針で求めました。
従来、担保を設定する不動産を持たない中小企業は保証人を立てることによって資金調達を図ることが多かったわけでございますが、保証に依存しない融資慣行の確立が求められていることから、将来債権の譲渡は、企業の事業収益力に着目した資金調達の手法として脚光を浴びておりまして、利用が急激に増加しているものでございます。
もう少し行くと、平成二十八年度、今年度の「経済産業政策の重点」、ここもちょっと読ませていただきたいんですけれども、「創業促進・事業承継円滑化等による新陳代謝促進」、そこの中で書いてあるのが、ちょっと抜粋しますと、「「経営者保証に関するガイドライン」の周知・普及により、個人保証に依存してきた融資慣行を改善し、中小企業・小規模事業者の思い切った事業展開や早期の事業再生等を促進する。」
個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立、そういうものは我が国の社会において極めて重要だというふうに認識はしております。他方で、やはり、個人保証を利用することを全面的に禁止した場合には、特に信用力に乏しい中小企業の資金調達に支障を生じさせるおそれがあるという指摘が寄せられておった経緯は今まで議論に出ているとおりであります。
○小川政府参考人 基本的には、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであるというふうに認識しております。
○金田国務大臣 委員御指摘のように、バランスをとるということも大事なんですが、それに加えて、私が思いますのは、引き続き、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立といったような、関係省庁と連携もしながら、改正法案の施行後の状況を注視して対応していくという点も重要かな、こういうふうに思っております。
政府は、二〇一〇年の金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン、この中で、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」、こういう、まさに政府としてのプランも出されている。こうしたことを受けて、金融庁は、二〇一一年に監督指針を改正しました。
そういう意味では、議員御指摘ございました経営者保証ガイドラインというようなもの、これが融資慣行として浸透、定着していくことが極めて重要であるというふうに考えておりまして、これを金融機関に促してきているというところでございます。